2年契約の賃貸物件を途中解約できる?気をつけたい注意点は?

公開日:2022/08/01   最終更新日:2022/08/05


賃貸契約の多くが2年契約です。とはいえ、仕事などのライフスタイルの変化によって、2年間継続して住み続けることが困難になるケースも考えられます。もし、契約期間満了までに退去しなければいけなくなった場合、途中解約はできるのでしょうか。今回、途中解約ができるのか、そして途中契約を希望する際の注意点を解説します。

2年の賃貸契約は途中解約できるのか

賃貸物件に関する契約の多くが、普通借家契約であり2年間の契約期間です。途中解約を希望すれば、契約期間が2年と定められていたとしても途中解約できます。ただし契約内容に「借り手側の途中解約の申し出」が許可されていた場合に限るため注意が必要です。

従って、賃貸契約を結ぶ際は契約内容を充分に確認しなければいけません。途中解約に関しては、賃貸契約の解約条項に記載されていることが多いです。仮に、途中解約の申し出が有効とされていない場合は、借り手の一方的な契約解除の申し出は認められていません。

一方で、契約期間が1年未満の賃貸物件の多くが定期借家契約です。定期借家契約では、契約更新ができない短期間の契約であるため途中解約はありません。

2年未満で契約を解約するとどうなるのか

借り手側の途中解約の申し出が有効である場合、途中解約にあたって違約金が求められるケースが多いです。契約内容に途中解約にあたっての条件が記載されているため、契約を結ぶ前に確認するようにしましょう。

たとえば、賃料(家賃)1か月分を解約金とするケースや、契約満了日までの賃料相当額を解約金とするケースがあげられます。賃貸物件・貸し手によって、必要となる違約金が異なるため注意が必要です。ただし、あまりにも高額な違約金が設定されている場合は、裁判などで無効になる可能性があります。

2年の賃貸契約を途中解約する方法

賃貸契約を途中解約する場合、重要なのは契約内容です。契約前にしっかりと契約内容を確認していたとしても、途中解約を申し出る前に改めて契約内容を確認するのをおすすめします。以下は、途中契約をする方法です。

1、契約内容を確認する

契約内容によっては、途中解約を希望する際は事前通知をすることが定められている場合があります。たとえば、1か月前までの解約申入れが必要な場合、退去を希望する1か月前に貸し手に通知しなければいけません。一方、指定の違約金を支払うことで、事前通知が不要かつ即時解約が可能な契約内容もあります。事前通知が必要であるか、即時解約が可能であるか、違約金はどれくらいなのかを、契約内容で確認しましょう。

2、途中解約の申し出を行う

途中解約の申し出を行いましょう。貸し手に直接申し出を行うのか、仲介業者に申し出を行うかは賃貸物件に異なります。申し出をしたあと、貸し手側から途中解約に関する同意書を求められることもあるため、指示に従いましょう。

3、違約金の支払いや退去を行う

指定の違約金の支払いと、約束した日までの退去手続きを行います。賃貸物件によっては、撤去したあとに立会による賃貸物件の状態確認が求められることも。生活をしているうえで賃貸に傷をつけてしまっていた場合は、修繕費が発生する恐れもあります。

2年契約の賃貸物件を途中解約するときの注意点

途中契約に解除を希望する際は、できるだけ早い退去予告をするようにしましょう。とくに事前通知について定められていた場合は注意が必要です。指定期間の直前に申し出を行おうとした際、休業日などで貸し手にすぐに連絡がとれない場合もあります。

さらに、途中解約に関する書類を記載して提出した日にちが、申し出日となる場合も。事前通知の期間を過ぎてしまう可能性も考えられるため、なるべく早く申し出ることをおすすめします。

まとめ

賃貸契約の多くが、2年の契約期間を有する普通借家契約です。契約内容によって契約の途中解約に関する条件が異なるため、事前に契約内容を確認する必要があります。あらかじめ違約金額や途中解約の事前通知といった条件を確認することで、柔軟に対応できるようになるでしょう。

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WRITER沢野圭太
埼玉県出身。不動産歴6年。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーとしての視点で不動産情報を日々発信しています。
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