賃貸物件は2年契約が多いのはなぜ?賃貸借契約の種類や流れを解説!
賃貸物件を借りる際、書面で契約を結びます。契約の多くが2年の契約期間を有しており、更新する際は更新料、途中解約する際は解約金が発生することが一般的です。では一体なぜ、賃貸物件の多くが2年を契約期間と定めているのでしょうか。今回は契約期間が2年である理由と、賃貸借契約の種類や流れを解説します。
賃貸借契約には2種類ある
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類あります。とはいえ、多くの場合が普通借家契約であり、定期借家契約を結ぶことは少ないです。それぞれの契約の特徴を知り、適切な賃貸借契約を結びましょう。
普通借家契約
普通借家契約とは、1年以上の賃貸借期間が定められており、期間満了後も契約の更新が可能な契約です。基本的に、借り手が契約解除を申し出るまで同条件で更新され続けます。貸し手は、借り手が契約継続を求めてきた際、重大な契約違反などがない限りは契約を断ったり解除したりすることはできません。また、国土交通省が発表した2020年度住宅市場動向調査によると、三大都市圏における95.5%が普通借家契約を利用しています。
定期借家契約
定期借家契約とは、賃貸借期間を満了した際は必ず契約を修了する契約です。とはいえ、同じ物件を続けて借りられないわけではありません。契約を更新したい場合は、改めて別の契約をし直すことで引き続き物件を借りることができます。賃貸借期間は1年未満であることが多いです。また、1年未満の契約期間は、借地借家法によって「期間の定めがない建物の賃貸借」に該当します。つまり、期間の定めがない建物の賃貸借に該当する賃貸物件は、定期借家契約を結ぶと考えてもよいでしょう。
賃貸物件に2年契約が多い理由とは
賃貸借期間に2年契約が多い理由は、借地借家法29条にあります。1年未満の契約期間は「期間の定めがない建物の賃貸借」に該当し「賃貸を解約する際は1か月前に連絡すること」といったルールを課すことができません。
さらに、貸し手はできる限り空き室をつくらずに、安定した家賃収入を確保することを望みます。したがって、借り手が長すぎる契約と思わず、空き室をできるだけつくらずに済むルールが課せられる、2年を一般的な賃貸借期間とすることが多いのです。
賃貸物件の更新をするときの流れ
普通借家契約で賃貸物件を借りた際、契約満了期前に契約更新の意思確認が行われるのが一般的です。物件によっては自動更新されるケースもありますが、手動更新が必要なケースもあります。以下は、手動更新の流れです。
1、賃貸物件の契約更新書類が手元に届く
契約満了期の1か月から3か月前になると、貸し手から契約更新の意思確認をする書類と契約更新に必要な書類が届きます。もし、普通借家契約であるにもかかわらず契約満了期の1か月前になっても書類が届かない場合は、貸し手に問い合わせるとよいでしょう。
2、賃貸物件の契約更新に必要な書類などを提出する
基本的に、契約更新書類と別に準備する必要のある書類はありません。署名・捺印のみで更新できることが一般的です。署名・捺印した書類は、指定された方法・住所に返送します。ただし、契約内容に変更がある場合は、書面にその旨が記載されているため、確認を怠らないよう注意が必要です。
3、更新料を支払う
一般的に、賃貸契約を更新する際は更新料を支払います。更新料の相場は家賃の半分から1.5倍前後です。エリア・賃貸物件・貸し手によっては、更新料が不要なケースもあります。指定の期間までに支払わなければ、更新できない恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約があることを紹介しました。仕事などの関係で1年未満の居住を希望する場合は、定期借家契約の物件を探すのもおすすすめです。とはいえ、多くが普通借家契約であり、長く済むのに適しています。自身のライフスタイルを考慮し、適切で損のない賃貸借契約を結びましょう。
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