池袋に事故物件はある?事故物件の見分け方とは
賃貸物件を借りる際に、事故物件かどうかは入居を決める上での重要なポイントです。事故物件は不幸なことが起こる、幽霊がいるなどの噂もあり、絶対に住みたくない方もいれば家賃が安いという理由であえて入居を決める方もいます。そこで本記事では、事故物件の種類や見極め方について解説します。
事故物件の種類
一般的に事故物件と聞くと、殺人事件が起きた現場や以前の入居者が自殺したなど、何らかの事件があった物件を想像します。しかし、事故物件と認定される明確な定義はなく、住みたくないと思うかどうかが事故物件と判断されるポイントの一つとなっています。
つまり、孤独死が発生し、遺体が何日も発見されずに放置され、異臭によって通報があったというケースも事故物件として認定される場合があるのです。ただし、寿命による高齢者の自然死といった不慮の死では事故物件としてみなされません。
また、事故物件には大きく2つの種類があります。1つ目は心理的瑕疵物件、2つ目は物理的瑕疵物件です。
心理的瑕疵物件は、事故物件として一般的に想像されるような人が亡くなる事件や事故、自殺をはじめ、かつて墓地だった場所など心理的に部屋を借りたくないと思わせるような物件のことを指します。さらに、近くに火葬場や刑務所、清掃場、暴力団の事務所がある物件なども心理的瑕疵物件に含まれます。
一方、物理的瑕疵物件は、建物自体に欠陥や損傷がある物件のことを指します。具体的には、建物自体が傾いているケースや扉が閉まらない、シロアリの被害が発生しているなどが挙げられます。
つまり、心理的瑕疵物件と物理的瑕疵物件どちらの物件であっても、事故物件と呼ばれるのです。
事故物件の告知義務
2021年5月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」を公表しています。2021年5月以前の事故物件に関しては、売主・貸主が買主・借主に事故物件を告知する義務が定められていたものの、どこまで話すべきかが定められていませんでした。
そこで、新しく制定されたガイドラインによって事故物件の告知義務について、告知すべき事故の範囲や期間などが明確化されたのです。具体的には、賃貸物件では殺人、自殺、事ゆえによる死亡があった場合は、事故から3年間は告知義務が定められています。
さらに、エレベーターやエントランスなどの共同部分での事ゆえに関しても告知義務があるとされています。一方、自然死や家庭内事ゆえによる死亡の場合は、基本的に告知義務がないと定められています。
事故物件かどうかを見極める方法
事故物件の告知義務が定められているものの、できれば自分でも事故物件を見極めることができれば安心です。まず、一般的には家賃が安いと事故物件である可能性が高いといわれますが、単純に大家さんが早く借り手を見つけたい場合に安くなっていることがあります。
そこで、事故物件を見極める最も有効な手段が近所の人に聞いてみるということです。
また、地域密着型の賃貸業者に情報提供を依頼することもおすすめです。その他にも、インターネットで物件名を入力すると過去の事件がわかるケースがあり、入居前に調べてみることが大切です。
事故物件には心理的瑕疵物件と物理的瑕疵物件の2種類の物件があります。また、2021年5月に国土交通省が定めたガイドラインによって、事故物件の告知義務の内容が詳細に定められています。そのため、事故物件の場合は必ず入居前に大家さんや不動産会社から説明があります。しかし、告知義務があるからと安心するのではなく、近所の住民に聞いてみたり、インターネットで物件を調べてみたりすることもおすすめです。
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