契約期間中に引越しすると違約金がかかるってホント?

公開日:2022/06/01   最終更新日:2022/06/14


賃貸契約を結ぶ際には必ず契約期間が決められます。もし契約期間の途中で引っ越しをしたくなった場合、解約できるのか気になる方もいるのではないでしょうか。また、違約金を請求されないか、心配な方もいるかもしれません。そこで今回は、賃貸契約の期間中に解約はできるのか、また違約金はかかるかについて解説します。

解約前に知っておきたい賃貸の基礎知識

賃貸契約の解約は、入居者と物件のオーナーのどちらの事情によるかによって、必要な期間が異なります。

■入居者の事情による解約の場合

入居者の事情による解約の場合、一般的に退去希望日の1か月前までに解約の希望を物件のオーナーに伝える必要があります。たとえば入居者から「3日後に解約したい」と言われたら、物件のオーナーは次の入居者を見つける期間がほとんどなく、困ってしまいますよね。そのため、退去希望日まである程度の期間が定められているのです。解約予告期間のルールは物件によって異なりますので、契約書の記載をよく確認しておきましょう。

■物件のオーナーの事情による解約の場合

物件の建て替えなどの物件のオーナーの事情による解約の場合、一般的に退去希望日の6か月前までに入居者に伝える必要があります。たとえば物件のオーナーから「1週間後に立ち退いてください」と言われたら、入居者は次の住まいを見つける期間がほとんどなく、困ってしまいますよね。物件のオーナーの事情による解約の方が、入居者の事情による解約よりも、解約までの猶予は長く定められています。

途中解約で違約金がかかることは少ない

契約期間の途中で解約をすると違約金はかかるのでしょうか。結論から言うと、違約金がかかることは少ないです。ただし先述したとおり、入居者は決められた期日までに解約の希望を物件のオーナーに連絡しなければなりません。退去希望日までの期間が規定の日数より少ない場合は、1か月分の家賃を違約金として支払えば、即時に解約できる場合もあります。

また、礼金が相場より安い物件や、フリーレントで契約した物件を短期間で退去したい場合は、違約金がかかることもあります。このように、決められた期日までに解約の希望を連絡しなかったり、入居から短期間での解約を希望するなどの特別な場合は、違約金がかかることがあるのです。違約金がかかる場合については契約書に記載されているので、よく確認しておきましょう。

途中解約ができないケースもあるので注意

実は、契約期間の途中に解約ができない場合もあります。それは「定期借家契約」で物件を借りている場合です。そもそも賃貸契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類あります。

■普通借家契約

普通借家契約とは、入居者が希望すれば、基本的にその物件に住み続けられるという契約です。1年以上の契約期間を設けるものの、契約期間の終了の時点で入居者が希望すれば、契約の更新ができます。契約期間は2年とされている場合が多いです。

■定期借家契約

定期借家契約とは、入居者がその物件に住める期間が限定された契約です。そのため、契約期間が終了すると基本的に契約の更新はできません。また、契約期間中に解約をすることも不可能ということになります。ただし、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない理由がある場合は、途中解約が認められることもあります。しかし、原則として定期借家契約で物件を借りる場合は、途中解約ができないと覚えておきましょう。

 

今回は、賃貸物件の契約期間中の解約について解説しました。契約期間中に解約をしても、違約金がかかることは少ないです。ただし、解約予告期間のルールを守らなかったり、入居から短期間で解約したい場合などは違約金がかかることもあります。また、定期借家契約で借りている物件の場合は、基本的に途中解約ができないので気を付けてください。いざ解約をしたいときに困ることがないように、契約書の解約についてのルールを確認しておいてください。

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WRITER沢野圭太
埼玉県出身。不動産歴6年。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーとしての視点で不動産情報を日々発信しています。
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