賃貸物件にがびょうやクギを使ってもいいの?
賃貸物件とはいえ、インテリアや収納家具の設置などでがびょうやクギを使いたいケースも多くあることでしょう。しかしながら、賃貸物件で勝手に壁へ穴を開けてしまうと、トラブルに発展する可能性があります。今回は賃貸物件の壁へのがびょうやクギの使用可否や原状回復の必要性について解説するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件にがびょう・クギを刺してもいいの?
賃貸物件に住んでいても、家具の設置や装飾でがびょうやクギを刺したいというケースが出てくることでしょう。しかしながら賃貸物件であることで、傷や穴を発生させた場合は原状回復のための修繕費用を負担しなければなりません。
賃貸物件にがびょうやクギを刺してよいかどうかは自分で勝手に判断せず、以下のようなポイントに注意しましょう。
まず賃貸契約書を確認する
賃貸物件でがびょうやクギを刺す前に、賃貸契約書を確認するとよいでしょう。賃貸契約書に回答する内容が記載されているかもしれません。もし賃貸契約書に記載がない場合でも、家主や管理会社に確認しましょう。
国道交通省のガイドライン
国土交通省が発行している賃貸物件の貸し借りにおける現状回復のガイドラインでは通常の使い方であれば、がびょうの使用は問題ないとされています。
通常使用の線引きですが、ポスターなどを壁に設置する程度を指しており、クギやネジなどの太いものによる損傷は入居者責任とされています。しかしながら、がびょうであってもあまりに穴の数が多い場合は修繕費を負担しなければならない可能性があります。
退去時に原状回復の必要はある?
賃貸物件では通常の使用であれば、がびょうを壁に刺しても修繕費用を負担する必要はありません。基本的には普通通りに生活していて発生した傷や汚れは経年劣化として、家主側が負担することになります。
具体的にはがびょうで数箇所空いた穴、ポスター跡による壁の日焼け、家電による汚れなどは日常的な使用方法による劣化として認められるでしょう。しかしながら、入居者に非があると考えられる不具合は原状回復の修繕費を負担しなければなりません。
そこで知っておきたいのが壁紙の耐用年数です。壁紙の耐用年数は6年とされていますが、賃貸契約後6年経過している場合は入居者に原状回復の責任はないと考えられます。
穴を開けたくないときの対処法
ここまで賃貸物件の壁へがびょうやクギを刺すことについて修繕費用の負担有無などを確認しましたが、後々のトラブルや修繕費用のことを考えると、できる限り壁に穴を開けたくないという人も多いことでしょう。
壁に穴を開けないもしくは、穴を最小限にとどめる方法について以下のとおり紹介します。
突っ張り棒などDIYで対応
近年注目を集めているDIYですが、突っ張り棒によるDIYも人気があり、収納やテレビの設置まで可能となっています、
ホッチキス
実は紙などをまとめるホッチキスは壁打ちにおいても大活躍します。ホッチキスの針はがびょうよりもさらに細いので、穴が目立たないようにするにはおすすめの方法です。ポスターだけでなく、棚の設置にも利用できるようなホッチキスの壁打ち専用の金具も販売されています。
ピン
がびょうやクギは穴が目立ってしまいますが、通常の物と比べて穴が目立たないピンがあります。使い方も通常のピンと同様に使えるため、簡単に設置できる点もメリットとなります。
まとめ
今回は賃貸物件におけるがびょうやクギの使用について触れましたが、勝手に使用すると修繕費用を負担することになりかねないため注意が必要です。国土交通省のガイドラインではがびょうについては一般的な使用であれば修繕義務はないとされていますが、契約の効力が優先されるため、賃貸契約書を確認することをおすすめします。近年はDIYの普及もあり、壁に穴を開けなくても収納や棚の設置ができるような製品が販売されています。がびょうの使用可否をよく確認して、がびょう以外の方法も検討してみましょう。
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