敷金は返金される?礼金との違いや原状回復費用について

公開日:2023/04/15  最終更新日:2023/03/20


賃貸物件の入居時に家主への預け金として敷金を支払うことがありますが、退去時に返金されるかどうか不安な人も多いかもしれません。今回は賃貸物件における敷金について返金されるかどうかについて解説します。混同されがちな礼金との違いや原状回復費用についても触れますので、ぜひ参考にしてください。

敷金と礼金は何が違う?

まずは、敷金と礼金にどういった違いがあるのかわからないという人のために、敷金と礼金の違いについて解説します。

敷金は、部屋を退去する時の修繕費や万が一家賃を滞納してしまった場合のリスクに備えて、家主が預かっておくお金です。

一方で礼金は部屋を貸してもらうためのお礼金という意味合いで支払うものなので、敷金のように返金されることはありません。

礼金と異なり敷金は借主のお金となるため、退去時に余っていれば返済されることとなっています。賃貸物件の中には敷金を請求しない物件も多く存在しますが、退去時にハウスクリーニング費用を請求される可能性があるため注意が必要です。

また、敷金は退去時の原状回復費用に相殺されるケースが多いですが、もともとは借主側のお金であることや原状回復費用のとらえ方について食い違いがあるなど、トラブルに発展しやすい点に注意が必要です。

敷金が返金されるケースと敷金返還トラブルについて

トラブルに発展する可能性がある敷金の返済ですが、実際にどのような場合に敷金が返済され、どういったトラブルが起こるのか、解説します。

敷金が返済されるケース

賃貸物件では退去時に入居時と同じ状態にし、次の入居者が住める状態に戻すために原状回復費用が必要となります。ただし、原状回復費用は損傷の原因や度合いによって、家主と借主で責任がわかれます。

国土交通省のガイドラインに基づくと、日常生活における通常の使用によって劣化や損傷があった場合は、家主側の負担とされています。たとえば家具による床のへこみ、家電製品による壁の黒ずみ、ポスター跡などの壁の日焼けといった使用は通常の使用とみなされ、原状回復費用を請求されることはないため敷金が返済されます。

敷金の返済トラブル例

敷金に関するトラブルとして多いのが、退去時の請求費用に関するトラブルです。借主に責任がなければ原状回復費用は請求されませんが、ハウスクリーニング代を請求される場合があります。また退去時に修繕費用が差し引かれることがありますが、借主からすると不明瞭な部分が多いため、トラブルになりがちです。

原状回復費用を請求されることもあるので要注意

敷金の返済トラブルの多くの原因として原状回復費用が挙げられ、想定外の請求をされることもあるので要注意です。原状回復費用は借主に責任がないと考えられる範囲であれば請求されることはありませんが、状況によっては借主負担となる場合があります。

原状回復費用が借主負担となってしまう例としては、タバコのヤニや臭い、結露によるカビ、落書きなどの故意的な汚れなど、借主の怠慢や故意による損傷が挙げられます。

基本的には掃除をきちんとしていれば原状回復費用の請求は避けられるため、借りている物件という認識のもと綺麗に使用することを心がけましょう。また、契約書上にハウスクリーニング代の負担有無が記載されていることもあるので、特約などの細かい点もよく確認した上で契約をしましょう。

まとめ

今回は賃貸物件における敷金について返金されるかどうかという点に着目して解説しました。敷金は修繕費や家賃滞納のリスクに備えて家主が預かるお金のため返金されますが、礼金は退去時に返金されません。退去時に敷金が残っていれば返済されますが、原状回復費用に関する責任の所在でトラブルに発展しがちです。原状回復費用は通常の使用であれば借主に負担責任はありませんが、使用状況によっては負担責任を問われることがあるので注意が必要です。

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WRITER沢野圭太
埼玉県出身。不動産歴6年。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーとしての視点で不動産情報を日々発信しています。
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