不動産の青色申告とは何?

公開日:2019/11/01  最終更新日:2019/10/09

特別控除が受けられるなど、税制面でさまざまな恩恵を受けられることで知られているのが「青色申告」です。不動産にもこの申告の制度があり、利用することで多くメリットを得ることができます。

池袋で不動産をお持ちの方も税制面で有利になれるチャンスがありますので、該当される方はチェックしてみてください。

まずは最寄り管轄税務署に申請しよう

税制面上、さまざまなメリットが受けられることで知られている青色申告ですが、誰でも受けることができるのでしょうか。池袋で不動産をお持ちの方は不動産所得にかかる税金の恩恵を受けたい」と思っている人も多いのではないかと思います。

誰でも受けられるのであればそれに越したことはありませんが、残念ながらそういうわけにはいきません。所得に対する確定申告を青色申告でおこなうには、記帳方法をはじめ、規模などの条件がありますのでそれをクリアする必要があるのです。

どのような条件が必要かというと、まずは最寄りの税務署への届出から始まります。新規で申告をおこなうためには、最初に最寄り管轄税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を提出しないといけません。

申請の提出時期は、申告を始める年の3月15日までとなっていますので、申告を予定している方は忘れることのないよう、必ず期限内までに提出するようにしてください。

記帳方法と貸付けの規模について確認しよう

ここでは青色申告に必要な、記帳方法と貸付けの規模について見てみましょう。

まずは記帳方法です。青色申告では複式簿記での記帳が必須となっており、売上や経費などについては複式簿記で記帳する必要があります。

また、損益計算書と貸借対照表の作成も必要であり、それら決算書については確定申告をおこなうときに一緒に提出してください。帳簿をはじめ、請求書や領収書については、確定申告書の提出期限日の翌日から起算して7年間の保存義務がありのますので注意しておきましょう。

次に貸付け規模です。不動産所得で65万円の青色申告特別控除を受けるためには、貸付け規模も大切です。この場合、貸付け規模が事業的規模に該当する場合のみに限られます。

事業的規模にあたるのは次の場合です。具体的には、独立家屋は概ね5棟以上の貸付けで、アパートやマンションなどについて、賃貸が可能な状態で、独立した部屋が概ね10室以上あることです。

以上の5棟10室を基準にして事業的規模であるかどうかを判断し、事業的規模に該当する場合は65万円の特別控除や専従者給与控除が認められることになります。

逆に、事業的規模でないと判断されたときは、専従者給与控除は利用することはできなくなります。当然のことですが、特別控除額についても10万円になりますので注意しておいてください。

青色申告にはさまざまなメリットがある

不動産所得の確定申告を青色申告でおこなうメリットはさまざまです。そのひとつが、先ほども申し上げた特別控除であり、確定申告を青色申告にすることで、課税所得より65万円が特別控除されることになります。

また、所得額が65万円以下の場合は、所得額が控除限度額です。

その他に、家族を従業員にして給与を支払ったときは、その額を必要経費に計上できる専従者給与控除や、申告をおこなうことで不動産の所得が赤字になったときは、3年以内であればその赤字分を繰り越し、黒字になった年にその課税所得より繰り越しの赤字分を差し引ける繰越控除もあります。

 

池袋で不動産をお持ちの方もいると思います。不動産から得られる所得は、毎年実施される確定申告でおこなうことになりますが、その際に税制面上の恩恵が受けられるのが青色申告になります。

ただ、申告で有利になれるには、記帳方法と貸付の規模をクリアする必要があり、基準に満たないと恩恵が受けられませんので注意してください。申告をきちんと受けられるよう、事前に内容などを最寄りの税務署などに問い合わせて確認しておくと良いでしょう。

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WRITER沢野圭太
埼玉県出身。不動産歴6年。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーとしての視点で不動産情報を日々発信しています。
自身も不動産屋として接客の経験を持ち、本当に求められる安心できる不動産屋情報の発信に努めています。
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