不動産の印紙税とは何?

公開日:2019/11/15  最終更新日:2019/10/09

池袋の不動産を売却するときに取り交わす契約書には印紙の貼付が必要です。印紙を購入する代金が印紙税となり、取引に必要な税金を支払った証拠になるわけですが、不動産のような大きな取引になると印紙の費用も馬鹿にはなりません。

ここでは決して無視はできない、不動産売却時の印紙税について解説します。

不動産売買契約書の作成には印紙税がかかる

そもそも印紙税は、商業取引に関連する「文書」に対して課税されるというものです。該当する文書は課税文書と言い、第1号~第20号文書まで種類がありますが、基本的には契約書や手形、保険証券や領収書などになります。

種類によって非課税になる金額や税額が決まっていますので法律に定められた通りの金額分、印紙を購入して文書に貼付することで納税義務を果たします。印紙は郵便局や法務局などで買えますが登録のあるところであれば購入することができます。

契約書というのは契約をおこなう双方に関わるものですので、納税義務者は契約書の作成者です。もし複数人で作成した場合は、納税義務も連帯して負う義務があります。

ただ、貼付した収入印紙に押す消印は誰か1名がすれば良いので、関連する誰の印でも良く、特に使用する印章に決まりもありません。印章がない場合は署名でも良いことになっていて、つまるところ二度と流用ができないよう、しるしがつけられれば良いことになります。

なぜ取引文書に税金がかかるのか

商業取引に関連する文書に、なぜこのような税金が課せられるのか疑問に感じる人は多いでしょう。課税の理由は主に2つあり、1つめは商業取引である以上、なんらかの利益が発生すると判断されるためです。

2つめは取引の信用を裏付けるためで、税金による軽度の負担が、その商業取引の信頼性を上げることにつながります。課税文書を作成して残すことで、間違いなくお互いに確認同意したという証拠が形として残ることになるのです。

不動産売却においては、特に額が大きくなるため、書面による確認は重要な意味を持つことは言うまでもありません。印紙の税額は売買契約書に記載されている金額によって決まりますが、当然額が大きくなればなるだけ印紙代も高くなります。

非課税となるのは1万円未満ですが、額面がない場合は200円が課せられます。そこから50万円以下は200円、100万円以下は500円というように、それぞれ幅をもって法律で額が決定されています。

当然何億、何十憶円ともなればそれなりの額が必要ですが、極端な話、1円でも額面が多くなると税額が倍になるケースもあるので注意が必要です。例えば500万円超1000万円以下なら5000円のところが、1000万円超5000万円以下だと10,000円になります。

つまり法律上、1千万円と1千万1円とでは税金が倍違うことになりますので、頭に入れておいたほうが良いことは間違いありません。

売主と買主どちらが負担することになるのか

不動産売買契約書において、印紙代を誰が払うかという法的な取り決めはありません。ただ売買契約書には、収入印紙は売主・買主が平等に負担するといった内容が記載されているのが一般的です。

また、売買契約書は作成した数だけそれぞれ印紙を貼付しなければなりませんので、2通作れば2通分の印紙が必要になります。通常は売主と買主がそれぞれ持つので、お互いに1通分、税金を負担して作成することになるでしょう。

ちなみに写し=コピーは課税文書に該当せず、印紙を貼る必要がありません。コピーであっても契約当事者間の合意を明らかにできるため、原本もコピーも効力は原則同じです。

ただ、やはり証拠力は原本のほうにありますので、万が一内容が違う場合は原本のほうが強い効力を持ちます。また、コピーの上から署名や押印をすると課税文書になるので印紙は必要になりますし、契約書の中に「コピーと原本とは相違がない」などという文言を入れても印紙が必要となります。

そのため通常は素直に2通作成し、お互いに原本を持つのが間違いのない商取引とされます。もし課税文書に規定の収入印紙を貼らなかった場合は「過怠税」の罰則があり、3倍の税金徴収となります。

万が一なんらかのミスで抜けがあった場合は、税務調査前に自分で税務署に申告に行けば過怠税は1.1倍に減額されますが注意が必要です。

 

不動産売買契約書を作成した場合は、印紙税が必要です。印紙の金額は契約書に記載されている取引額によって変わりますので、該当する金額の収入印紙を購入し、間違いなく契約書に貼付しましょう。

作成したすべての契約書に貼付が必要なので、売主と買主で2通作れば印紙は2通分必要です。どちらが負担するか法的な取り決めはありませんが、通常は折版することになります。もし貼付が漏れた場合は過怠税の罰則があり、3倍の税金徴収となりますので注意してください。

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WRITER沢野圭太
埼玉県出身。不動産歴6年。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーとしての視点で不動産情報を日々発信しています。
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